2024年度ガイダンスカウンセラー申請のお知らせを掲載しました。

文部科学省の「スク-ルカウンセラー等活用事業実施要領 」によりますと、スクールカウンセラーとして選考される対象は、「公認心理師、臨床心理士、精神科医、児童心理に造詣の深い大学教員、及び都道府県等が上記の者と同等と認めた者」となっています。

その「同等と認めた者」、いわゆる「準ずる者」に付いては、同じく文部科学省の「スクールカウンセラー等活用事業に関するQ&A・文部科学省初等中等教育局児童生徒課」 のQ&A3で、「例えば」として「ガイダンスカウンセラー」を挙げ、また「資格を有していることのみをもって判断するのではなく、面接等を通じ、候補者の学校現場での活動実績等についても十分に踏まえた上で、選考」することを求めています。実際問題、スクールカウンセラーとして働くには、発達についての知識や発達支援の技能が不可欠です。

本会もその構成団体の一つであるスクールカウンセリング推進協議会は、その目的の一つとして「1. スクールカウンセラーの応募資格ならびに待遇の平等化・公平化」を挙げており、その目的達成のための一つとして「ガイダンスカウンセラー」資格を創設しましたので、文科省のQ&Aに記載されたことは、その目的に向かって一歩進んだと言うことが出来ると思います。

会員でスクールカウンセラーになりたい方は、是非「ガイダンスカウンセラー」も取得することをご検討頂ければと思います。臨床発達心理士である方は、比較的簡便に「ガイダンスカウンセラー」資格を取得することが出来ます。

なお、ガイダンスカウンセラーは10年で資格更新となります。臨床発達心理士の更新ポイントも、ガイダンスカウンセラーの更新ポイントとして使用できるものがたくさんありますので、臨床発達心理士更新ポイントの記録(SOLTI画面のスクリーンショットなど)を保存しておいて頂きますよう、お願いいたします。(一部、スクールカウンセリング推進協議会の研修が必要です)

スクールカウンセリング協議会の研修会一覧です。

参考 
スクールカウンセラー等活用事業実施要領の
(1) スクールカウ ンセラーの選考
次の各号のいずれかに該当する者から、実績も踏まえ、都道府県又は指定都市が選考し、スクールカウンセラーとして認めた者とする。
⑤ 都道府県又は指定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

の⑤に関して、
スクールカウンセラー等活用事業に関するQ&A では

と、述べられています。