本会を退会することは自由にできます。退会したいときには、「退会届」を事務局に提出してください。ただし、会費を滞納されているときは、滞納分の会費を納入後、退会となります。

「機構」が認定する「臨床発達心理士」資格を喪失された場合は、本会に退会届を出して、退会していただきます。その場合は、「退会届」の「退会日」は、3月31日としてください。任意退会の場合は、退会したい日付を退会届に記入してください。

「資格」を喪失したが再度「資格取得」を目指したい方は、「準会員」として入会することが可能です。

「資格更新延期」の方は本会内では「正会員」と見なされます。資格更新延期になったからといって「退会」する必要はありません。

「退会」された方が再入会する場合は、「再入会金」が必要となる場合があります。詳細は「会費規程」をご参照ください。